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建築物省エネ法の改正案と併せて建築基準法の改正案が今通常国会に提出された。木造戸建て住宅に関しては、4号特例の範囲縮小が盛り込まれている。木造関連の規定は、どう変わってくるのか、ポイントを解説する。
建築物省エネ法や建築基準法などを改正する脱炭素関連の法案が5月24日、衆院で可決された。今後、参院の審議を経て、通常国会で成立する見通しだ。2025年度中の施行を目指す、全建物の省エネ基準適合義務化や4号特例の範囲縮小がいよいよ動き始めた。
現在、2階建て以下、延べ面積500m2以下などの条件を満たす木造戸建て住宅は、建築確認の構造審査が省略されている。改正後は、平屋建て、床面積200m2以下に範囲が縮小。2階建ての木造戸建て住宅は構造審査が必要になる〔図1〕。
改正の内容を見てみよう。4号建築物は建基法6条に規定されている。現在、木造は非木造と異なる扱いを受けている。
改正法案では、6条の条文から「4号」の言葉が消えている。4号の規定内容は、新3号に引き継がれる。建築確認時の構造審査を免除する特例は、新3号建築物が対象となる。つまり、木造の特別扱いを改め、他の構造形式と同じ扱いにしたのだ。
この他、延べ面積300m2超の木造建築物に構造設計を義務化することや、伝統木造に関して構造計算適合判定を一定の条件下で不要にすることなどが、今回の建基法改正案に盛り込まれている。
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June 07, 2022 at 05:56PM
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「4号建築物」が条文から消える ZEH対応の壁量の新設を検討 - ITpro
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