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改正建基法の4号特例縮小、それでも懸念される2つの問題 - ITpro

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 国土交通省は2025年4月施行予定の改正建築基準法で、4号特例を縮小する。それに関連して、「改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル」を23年11月1日に公表した。マニュアルをテキストに用いる実務講習会も11月中旬から全国で始まる。関連する建基法施行令や施行規則、告示などがまだ示されていない状況でのマニュアル公表と講習会の実施は、異例の措置だ。

 4号特例とは、2階建て以下の小規模な木造建築物を対象に、建築確認で構造審査を省略するものだ。今回の改正でこの特例が見直され、構造審査を実施する木造建築物が大幅に増える。これによって、構造上違法な建築物を新たに生じさせないことが期待されている。

 4号特例の見直しに伴い、2階建て以上または延べ面積200m2超の木造建築物は「新2号建築物」となる。従来の4号から新2号に移行する建築物のうち、仕様規定の範囲で構造安全性を審査する場合の確認申請図書については、必要事項を仕様表や構造詳細図に記載することで、基礎伏せ図や各階床伏せ図、小屋伏せ図、軸組み図の添付を省略する予定だ。

4号特例縮小の対象範囲と方法を説明する資料(出所:国土交通省の資料を日経クロステックが一部編集)

4号特例縮小の対象範囲と方法を説明する資料(出所:国土交通省の資料を日経クロステックが一部編集)

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 仕様表や構造詳細図にはどのような内容を記載するのか、マニュアルで見ていこう。

 仕様表の木構造部分については、主要な部材の樹種や寸法、接合方法などを記載する。梁(はり)の欄を見ると「スギ(120×120~240)」とある。このような表記であれば、申請者は建物ごとの構造的な検討をしなくても記載できて、複数の建築物で仕様表の使い回しができそうだ。

マニュアルに示された仕様表の例(出所:国土交通省の資料を日経クロステックが一部編集)

マニュアルに示された仕様表の例(出所:国土交通省の資料を日経クロステックが一部編集)

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 構造詳細図は、屋根や外壁、基礎などの代表的な部位を記載する。一部の記載なので対応は容易で、共通の仕様を決めておけば、複数の建物に使い回しが可能だ。一方で、審査機関は基礎伏せ図がないのでどの箇所に該当するかが分からず、箇所ごとの適合性の判断は難しいのではないかと感じる。

 確認申請時に伏せ図と軸組み図の提出を省略する方針を国交省が決めたのは、建築関係団体から要請があったからだ。「確認申請の段階では、伏せ図類はつくられていないのが一般的なので、申請図書として提出するのが難しいという指摘が建築関係者から上がった。こうした声を踏まえて提出図書の合理化を図った」と国交省住宅局参事官(建築企画担当)付の土佐真二郎課長補佐は話す。

 建築士は構造関係図書を作成する義務を負う。にもかかわらず、確認申請時に構造関係図書を作成していないのはなぜなのか。

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November 17, 2023 at 03:00AM
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