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「新2号建築物」の建築確認時に必要な図書が判明、構造審査で伏せ図を省略する方針 - ITpro

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 国土交通省は、2025年4月に施行する改正建築基準法の4号特例縮小に関連して、建築確認の際に必要な提出図書の方針を明らかにした。各階床伏せ図などを省略し、代替の図書を求める予定だ。日経クロステックの取材に答えた。

 建基法6条1項4号に該当する建築物は「4号建築物」と呼ばれる。4号建築物で、建築士が仕様規定で設計するものは、建築確認時に構造審査を省略される。いわゆる4号特例だ。

 改正法施行後、4号建築物のうち、木造2階建て以上または延べ面積が200m2を超えるものを「新2号建築物」に変更する。

 国交省は、新2号建築物のうち、仕様規定の範囲で構造安全性を審査する建築物の建築確認に必要な図書について、従来の2号建築物と同様を基本としながら、一部合理化を図る予定だ。基礎伏せ図や小屋伏せ図、各階床伏せ図、軸組図といった構造関連の図書を省略する。代わりに、「仕様表」などの提出を求めるという。

 新2号建築物のうち、構造計算で設計する建築物については、従来の2号建築物と同様の図書を求める。

 こうした方針は、国交省が23年8月7日に開催した、第2回「改正建築物省エネ法・建築基準法の円滑施行に関する連絡会議」で示した。

新2号建築物のうち、仕様規定の範囲で構造安全性を確認する建築物は、各階床伏せ図などの提出を求めない。その代わり必要事項を仕様表などに記載する形を取ると説明する(出所:国土交通省の資料に日経クロステックが一部加筆)

新2号建築物のうち、仕様規定の範囲で構造安全性を確認する建築物は、各階床伏せ図などの提出を求めない。その代わり必要事項を仕様表などに記載する形を取ると説明する(出所:国土交通省の資料に日経クロステックが一部加筆)

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November 06, 2023 at 03:00AM
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