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東京都区部に住む80代のTさんは、妻M子さんと長男Yさん夫婦の4人家族。Tさんは先代から貸地、貸家、賃貸アパートの不動産業を営んでいる。
3年後ようやく着工
Tさんは80歳のころ、相続対策として、自宅とその周囲の貸家、アパートを取り壊し、賃貸マンションを建築することにした。賃貸マンションにすれば、その土地・建物は「貸家建付地・貸家」として財産評価を大きく下げることができ、節税効果が見込めるためだ。
借家人の立ち退きに思いもかけず時間がかかり、3年後、ようやく着工にこぎつけることができた。だが、それから半年後、Tさんは体調を崩し、マンションの完成を見ることなく亡くなった。84歳だった。
マンションの建築費は総額6億円。Tさんは着工時に手付金6000万円を支払い、その3カ月後には中間金1億円を支払っていた。Tさんが亡くなった時点で、工事の進捗(しんちょく)率は50%程度だった。
年の瀬の「手続き完了」
Tさんの相続で、建築途中のマンションはどのように財産評価するのだろうか。
建築費6億円に対し相続時点での工事進捗率は50%だから、3億円分の建築が終了したことになる。また、Tさんは亡くなるまでに計1億6000万円を支払っているから、差し引き1億4000万円が「工事未払い金」となる。これはTさんの債務になる。
また、建築中の建物は、本人が亡くなるまでに建物に投下された建築費用の70%と評価することになっている。Tさんのケースでは、3億円の70%で2億1000万円だ。
仮にTさんが、マンションの完成まで長生きしていれば、マンションの土地・建物は「貸家建付地・貸家」の評価減を受けるこ…
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November 29, 2020 at 03:31AM
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節税マンション建築中「父母が相次ぎ急死」相続税は? | 高齢化時代の相続税対策 | 広田龍介 - 毎日新聞
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