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建築設計業務/働き方改革推進へ指針/発注者の配慮事項を整理/国交省 - 日刊建設通信新聞

 国土交通省は、建築設計業務の働き方改革を推進するため、「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」を作成した。罰則付き時間外労働規制の適用開始や、改正公共工事品質確保促進法(品確法)に基づき働き方改革への対応が発注者の責務とされたことを踏まえ、受注者の働き方改革を推進するために発注者が留意すべき事項をまとめた。25日付けで地方支分部局に通知するとともに、自治体など他の公共建築発注者にも積極的に情報発信する。 改正労働基準法に基づき、2019年度から適用を開始した罰則付き時間外労働規制は、20年度から建築設計事務所の多くが該当する中小企業にも適用となる。また、昨年の品確法の改正で、建築設計業務を含む「調査等」が同法の対象となることが明記されるとともに、公共工事における適正な工期設定など働き方改革への対応が発注者の責務として規定された。
 法改正を受け、同省官庁営繕部は、日本建築士事務所協会連合会、日本建築士会連合会、日本建築家協会の建築設計3会との意見交換を実施。設計業務を担う受注者側の意見も踏まえて、発注者側が留意すべき事項をガイドラインとしてまとめた。
 主な内容は、▽適正な履行期間の設定▽手戻り防止のための設計業務プロセス管理▽業務環境の改善と生産性向上▽履行時期の平準化と適切な業務発注--の4項目。
 適正な工期設定については、週休2日や休暇時期などの不稼働日に加え、法令などに基づく許認可手続きや施設管理者との協議、近隣説明、発注者による設計・積算内容の確認・審査などに要する期間を考慮することとした。
 受注者側からのニーズが高い手戻り防止には、業務スケジュール管理表や調整事項一覧表の活用による進捗の“見える化”で、受発注者間の意思疎通を徹底する。特に、全体工程の中の各目標時期を厳守することを受発注者双方で共有する。
 設計業務の発注前には、設計条件を決定し、企画書や基本計画として明確化することも求める。あらかじめ、設計方針・内容の審査・確認を行う体制を整え、適切なタイミングで企画内容への対応状況を確認・指示を行うことで、設計方針・内容の変更による手戻りがないように努める。
 金曜の依頼や月曜期限の依頼をしない、業務時間外の会議をしないといった業務環境改善の取り組み(ウィークリースタンス)にも配慮するとともに、テレビ会議や情報共有システムなど業務の効率化につながる取り組みも採用する。
 改正品確法の規定に基づき、発注・履行時期の平準化も推進。プロポーザル方式の発注では、技術提案書の作成期間が大型連休や年末年始、夏季休暇を含んだ期間に当たる場合は、十分な作業時間を考慮することとする。

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March 27, 2020 at 09:37AM
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