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雨漏りが原因で退去が発生……退去の損失も建築会社に請求できる?《楽待新聞》 - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス

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■質問者:miyatani

昨年新築した一棟マンションで、施工不良による雨漏りが発生しました。修繕工事は行いましたが、入居者からは以下のように言われています。

・雨漏りにより多大なストレスを感じた。
・不安なので物件は気に入っているが退去する

入居者のコメントから、施工不良(雨漏り)がなければ退去にならなかったことは明白なため、建築会社に対して、

・空室の募集にかかる費用(仲介手数料+広告費)
・空室期間中の賃料補償

の負担を求めているのですが、建築会社からは「施工不良と退去に因果関係はないと考えるので賠償出来ない」旨の連絡がありました。

当方としては、入居者のコメントから施行不良と退去の因果関係が明らかであると考えており、賠償を求めていきたいのですが、このような場合の賠償の範囲はどうなるのでしょうか。

■回答者:帆足太一@収益専門 さん(不動産投資家)

ボロ物件ではしばしば経験しているのですが、築浅でも同じような経験があり裁判で判決までいったことがあります。

結論として請求は可能ですが、認められる金額に期待はできないので、訴訟まで求めるか怪しいというのが私のした経験でした。

このような結論に私も憤慨したのですが、発生して速やかに修繕なり施工不良の是正が行われれば、そういった退去による費用との因果関係を結びつけるのは非常に困難で、施工の品質に対する違約や損害賠償などは認められませんでした。

もっとも私の場合は法人でしたから、個人消費者としてやりあえば多少は認められるかもしれません。それでも訴訟費用と労力を考えると見合うか微妙なので、質問者様の正義感でやるか、経済的合理性で判断し割り切って次に進むかだと思います。

話はずれますが、その入居者は家賃の一定期間免除などのプレゼントをするとともに、施工会社と管理会社、大家の考え方は違うということを説明しても引き止めることはできないでしょうか? 参考になれば幸いです。

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July 13, 2021 at 01:00PM
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